WE21ジャパン いずみ

コンプライアンス規定

(目的)
第1条 本規定は、特定非営利活動法人WE21ジャパンいずみが社会性、公共性の高い団体であることに鑑み、 NPO法人設立の精神を尊び、定款第3条(目的)に定める「この法人は、地球環境を保全するため、 神奈川県横浜市泉区域を中心に資源のリユース・リサイクルを推進するとともに、 アジア等における環境破壊、抑圧、性差別、戦禍、飢餓、 貧困などにより生存生活の困難にさらされている人々に対して、 生活及び自主的活動に関する物的・技術的支援と助成を行うことで、 アジア各地域の人々の生活の向上と自立に寄与するとともに、地域市民の環境、人権、平和、 協力等に関する国際的な意識の自覚を図ることを目的とする。」を遂行するために、 社会的な倫理を確立することを目的として設けるものである。

(適用範囲)
第2条 本規定は、特定非営利活動法人WE21ジャパンいずみの役員・会員のすべてに適用する。

(コンプライアンスの定義)
第3条 本規定におけるコンプライアンスの定義は次の通りとする。
我が国の法令(法律、政令、省令、条例をいう)はもとより、社会規範などのルールを遵守することをいう。

(コンプライアンスの統括責任者)
第4条 統括責任者は理事長とする。

(通報を受けた場合の措置)
第5条 法令などの違反と思われる通報があった場合には、理事会で直ちに対策を取り、 関係者のプライバシーを守り、速やかに事実関係の把握に努めるものとする。

(制定・改案)
第6条 この規定の制定・改案は、理事会で決定する。

附則
この規定は2015年4月1日から施行する。