(目的)
第1条
本規定は、特定非営利活動法人WE21ジャパンいずみが社会性、公共性の高い団体であることに鑑み、
NPO法人設立の精神を尊び、定款第3条(目的)に定める「この法人は、地球環境を保全するため、
神奈川県横浜市泉区域を中心に資源のリユース・リサイクルを推進するとともに、
アジア等における環境破壊、抑圧、性差別、戦禍、飢餓、 貧困などにより生存生活の困難にさらされている人々に対して、
生活及び自主的活動に関する物的・技術的支援と助成を行うことで、
アジア各地域の人々の生活の向上と自立に寄与するとともに、地域市民の環境、人権、平和、
協力等に関する国際的な意識の自覚を図ることを目的とする。」を遂行するために、
社会的な倫理を確立することを目的として設けるものである。
(適用範囲)
第2条
本規定は、特定非営利活動法人WE21ジャパンいずみの役員・会員のすべてに適用する。
(コンプライアンスの定義)
第3条
本規定におけるコンプライアンスの定義は次の通りとする。
我が国の法令(法律、政令、省令、条例をいう)はもとより、社会規範などのルールを遵守することをいう。
(コンプライアンスの統括責任者)
第4条
統括責任者は理事長とする。
(通報を受けた場合の措置)
第5条
法令などの違反と思われる通報があった場合には、理事会で直ちに対策を取り、
関係者のプライバシーを守り、速やかに事実関係の把握に努めるものとする。
(制定・改案)
第6条
この規定の制定・改案は、理事会で決定する。
附則
この規定は2015年4月1日から施行する。
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